補助金について

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兵庫村の充実した助成・支援制度

子育てタウン「兵庫村」は子育て世帯を応援します。

若年世帯新居購入支援制度 1戸あたり400万円割引

それ以外の方 最大280万円の助成金制度利用可能

 

7つの理由

その1 安心出産できるようにサポート
  • 妊婦健診を助成(助成限度額 85,000円)
その2 医療サービスの満足度向上
  • 未就学児(0歳~就学前)の入院、通院の医療費無料
  • 小・中学生の1医療機関あたりの通院医療費最大400円(月2回まで)
その3 子育て環境に優しい制度
  • 私立幼稚園就園奨励費補助金
その4 中学校まで健康に重視した給食
  • 幼、小、中11年間の学校給食(週4日以上三田米)
その5 充実した教育環境
  • 学力調査で、全国平均を上回る結果
  • 学校、幼稚園の耐震化率100%
  • 少人数授業でこまやかな教育推進
  • 小中学校に太陽光パネル設置
その6 目標に応じて選べる充実度の高いキャンパスライフ
  • 大学、短期大学、専門学校が充実
  • 県立、市立の高等学校が計6校、充実の進路選択
その7 豊かな自然に囲まれた環境
  • 自然とふれあえる公園でアウトドア満喫

 

知っておくと得する住宅購入支援制度

地域型グリーン化事業

最大110万円の補助金

「地域型住宅グリーン化事業」は、地域の中小工務店が建てる高性能住宅に対する補助事業のことをいいます。一定の水準をクリアした住宅を建築することで補助金が交付されるというものです。
耐久性や省エネルギー性能等に優れた木造住宅・建築物の供給を促進し、地域活性化や、住宅・建築物の省エネルギー化に向けた技術力の向上をなどを目的としています。
採択を受けた中小住宅生産者が補助金の交付を受けるため、施主は間接的に補助金のメリットを受けることになります。
なお、建築主に還元される補助金額の明記が補助金交付申請時の条件となっており、補助金相当額は建築主(買主)に還元される必要がありますので、工事費見積もりにおいて、補助金がいくらになっているかを確認してください。

 

フラット 35S

金利引き下げ幅拡大

「フラット35S」は「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度ですが省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合にのみ適応されます。日本モーゲージサービス(株)は年0.25%する金利引き下げ幅を「フラット35S」で実施しています。
いずれのプランも申し込み受付分に適用されますが、制度拡充の予算金額に達する見込みとなれば前倒しで終了することがあります。

 

住宅ローン減税制度の延長

長期優良住宅なら10年間で最大500万円の控除

「住宅ローン減税」は住宅ローンの年末の借入残高に対する1%が、各年分の所得税額から控除される制度です(10年間)。
消費税率の引上げに伴い一般住宅の最大控除額が年間で40万円、10年間で400万円に拡大されました。※14年4月より
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅であれば控除額が年間50万円、最大500万円となります。
この制度が適用されるのは住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合はこれまでの年間最大20万円(認定住宅は30万円)、10年間最大200万円(認定住宅は300万円)が適用されます。

 

すまい給付金も延長

所得に応じて最大30万円~50万円が給付

消費税がかかる新築住宅の購入や建築をした場合「住宅ローン減税」の拡充効果が十分に及ばない収入の方については、収入(都道府県民税の所得割額)に応じて最大50万円(消費税10%)が給付される「すまい給付金」を合わせて利用できます。

 

税の軽減措置

住宅購入にかかる税を把握し、資金計画に組み込む

住宅を購入する資金計画とは消費税だけでなく、印紙税、住民税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税金に対しても考えなければなりません。個人が居住用の住宅を購入する場合、その多くに軽減措置が適用されます。
「印紙税」は、住宅を購入する際の売買契約書などを交わすときにかかる税金です。
「登録免許税」は、土地や建物を建築したり購入した時に所有権保存登記や移転登記などの登記にかかる税金です。
「不動産取得税」は、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築したりして不動産を取得した際にかかる税金です。
「固定資産税」は、毎年1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金です。

 

贈与税の非課税措置

非課税枠が500万円拡大、消費税10%時には3,000万円に

住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置とは、直系尊属から住宅取得などの資金の贈与を受けた場合に、一定金額について贈与税が非課税になる制度です。15年の非課税枠は1,000万円ですが、耐震性や省エネ性、バリアフリー性のいずれかで一定の基準を満たす「質の高い住宅」の場合は500万円を上乗せできます。年間110万円の基礎控除と併用できるので最高1,610万円まで贈与税ゼロで援助が受けられます。但し、消費税率が10%に引き上げられた場合が、2,500万円(同3,000万円)へと大幅に拡大される予定です。
適用の条件は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、自己居住のための家屋を新築などして同日までにそこに居住、または後日遅延なく住むことが確実と見込まれること。そして受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上でありその年の合計所得金額が2,000万円以下であること、また家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であることなどが適用条件です。

 

相続対策

小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」のPOINTは二世帯住宅を建てて親子で同居するということです。 この特例を受けると、亡くなった方の敷地について相続時の不動産資産の評価額を一定割合まで減額することが可能です。

相続税改正15年1月以後の相続からは、都市部に一軒家の自宅を所有していれば相続税の課税対象となる可能性が高まる相続税改正が行われました。緩和措置として「小規模宅地等の特例」の適用範囲が拡大されました。被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について限度面積が240㎡から330㎡(約100坪)まで拡大されました。
また、14年1月より建物が完全分離型でも「小規模宅地等の特例」の対象となり二世帯住宅を検討しやすくなりました。そして、以前は有料老人ホームに入居している場合、自宅はその老人ホームというのがあり適用が受けられませんでしたが14年からは「自宅は旧自宅」とするため一定条件のもと小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。

 

※詳細は専門家にお問合せください。

TEL. 0120-965-886
受付/9:00~17:00

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町10-18

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